奉幣 (Hobei)

奉幣(ほうべい、ほうへい)とは、天皇の命により神社・天皇陵などに幣帛を奉献することである。
天皇が直接参拝して幣帛を奉ることもある。
しかし、天皇の使い・勅使を派遣して奉幣せしめることが多い。
この使いの者のことを奉幣使という。

延喜式神名帳は奉幣を受けるべき神社を記載したものであり、ここには3132座が記載されている。

奉幣使には五位以上で、かつ、卜占により神意に叶った者が当たると決められていた。
また、神社によって奉幣使が決まっている場合もあった。
伊勢神宮には王氏(白川家)、宇佐神宮には和気氏、春日大社には藤原氏の者が遣わされる決まりであった。
通常、奉幣使には宣命使が随行し、奉幣の後、宣命使が天皇の宣命を奏上した。

中世以降、伊勢神宮の神嘗祭に対する奉幣のことを特に例幣(れいへい)と呼ぶようになった。
例幣に遣わされる奉幣使のことを例幣使(後述の日光例幣使と区別して伊勢例幣使とも)という。
また、天皇の即位・大嘗祭・元服の儀の日程を伊勢神宮などに報告するための臨時の奉幣を由奉幣(よしのほうべい)という。

江戸時代
朝廷の衰微とともに次第に縮小・形骸化された。
応仁の乱以降は伊勢神宮への奉幣を除いて行われなくなった。
17世紀半ばから江戸幕府が朝廷の祭儀を重んじるようになった。
延享元年(1744年)、約300年ぶりに二十二社の上七社への奉幣が復興された。
正保3年(1646年)より、日光東照宮の例祭に派遣される日光例幣使の制度が始まった。
江戸時代には、単に例幣使と言えば日光例幣使を指すことの方が多かった。

日光例幣使にとって、当時日光へ出向くことは大変な「田舎道中」であり、一刻も早く行って奉幣を済ませて帰りたいという心理があった。
また道中で江戸を経由することとなると幕府への挨拶など面倒も多かった。
そのため、例幣使は東海道・江戸を経由せず、中山道~倉賀野宿~例幣使街道という内陸経由で日光へ往復した。

日光例幣使
日光例幣使は普段は貧乏な下級公家であった。
しかし、道中では朝廷と幕府の権威を一身に背負ったため大変な権勢を誇った。
公務であるため宿場や助郷村は無賃で道中に協力させられ大変な迷惑をこうむったという。
以下のような話が伝わっている。

・駕籠が少しでも揺れると自ら駕籠の中から飛び出して『人足の不調法で駕籠から落とされた、この無礼を幕府に訴える』と主張した。
そして宿場や人足から示談金をせしめた。

・大量の空の長持を用意しそれに対し六人持ち(人足六名で担ぐ)、八人持ち(人足八名で担ぐ)などと指示を行った。
また、宿場が用意できる人数を大幅にこえる人足数をそろえるよう主張した。
これは不足した人足分について宿場側より補償金をせしめるためである(例幣使側が直接人足を雇用したという建前)。
勿論宿場側もしたたかであり値引きの交渉も盛んに行われた。

・江戸では幕府が用意した屋敷に滞在した。
しかし、出立時には家財道具一式、それこそ漬物石にいたるまで前述の空の長持に詰め込んで出発したという

明治
明治41年(1908年)、『皇室祭祀令』により奉幣についての細かな規定が定められた。
明治44年(1911年)、奉幣使の正式名称を幣帛供進使と定めた。

戦後
第二次大戦後は、伊勢神宮などの勅祭社の例祭などに対する奉幣、および、山陵の式年祭に対する奉幣が行われている。
この場合、掌典職の関係者が奉幣使となっている。

なお、神社本庁から包括下の神社への幣帛の使いは献幣使という。

[English Translation]