家紋 (Kamon)

家紋(かもん、英語:)とは、特に日本において古くより出自といった自らの家系、血統、家柄・地位を表すために用いられてきた紋章である。
単に紋所や紋とも呼ばれる。
日本だけで241種、5116紋以上の家紋がある。

英語で用いられる象徴()は抽象な図案を指し、紋章()は視覚な図案を指すが、日本の家紋は「兜飾り」の意味から、 といった英語で表現されている。
これは西洋の個人紋章()の構成要素 が一族・家族で共有と、日本の家紋と同様の機能を有するからである。
日本名を音訳して、 とする場合もある。

概要

家紋は今日まで息づいている日本固有の文化であると言っていい。
「源平藤橘(げんぺいとうきつ)」と呼ばれる源氏、平氏、藤原氏、橘氏といった強力な氏族が最も名を馳せていた時代、地方に移り住んだ氏族の一部が他の同じ氏族の人間と区別をはかるため土地の名前などを自分の家名(屋号)とし、それが後の名字となった。
家紋は家の独自性を示す固有の目印的な紋章として生まれ、名字を表す紋章としての要素が強い。

その後、武家や公家が家紋を使用するようになり、血統や元々の帰属勢力としていくつかのグループに大きく分けることができ、
それぞれが代表的な家紋とそのバリエーションで構成される。
その他、各地の豪族がそれぞれ新たに創作した家紋が現代まで伝わっているものもある。

特別な紋章や場合を除いて、家紋を幾つも所有することは自由だったこともあり、墓地や家具、船舶にまで付けられるほどまでに広まる。
家紋は人々の暮らしに息づいていた。
当然、刀や甲冑といった武具にも、好んで使用されていた。
しかし家紋の使用に制限はなかったと言っても、他家の家紋を無闇勝手に使用してはそれなりの軋轢や摩擦が生じる。
特に大名であったり将軍であったり、地位の高いものとなれば尚のことであった。
そのため、他家の定紋は出来るだけ配慮して使わないこととする暗黙の了解があったとある。

定紋・代表紋

源平藤橘や物部、大伴と呼ばれる氏族が全盛期を誇った頃、何千という名字が生まれ、その後次第に家紋が用いられ始める。
同族や異族に限らず、同名字同士の家柄でも異なる家紋を使用することがあった。
しかしながら家紋が生まれて間もない鎌倉時代や平安時代は江戸時代の元禄頃とは違い、まだまだ家紋の種類や形は多様ではなかった。
そのため美しく人気のある家紋や描きやすい単純な模様の家紋ほど好まれる傾向にあり、同名字であっても異なる家紋を利用しているケースもあれば、異名字であっても同じ家紋を利用しているケースも多かった。

同じ氏族の中で比較的多く使われている家紋は代表紋(だいひょうもん)、または表紋(おもてもん)といい、その氏族の代表的な家紋として扱われていた。
例えば、藤原氏から分かれた長家や那須といった支流では、一番使用されている家紋の「一文字紋」を代表紋としている。
また、同名字でも複数の家紋を使用していることは常識化されていたため、公式に示すための正式な家紋を必要とされた。
そういった各個人が決まって用いる家紋のことを定紋(じょうもん)または「本紋」や「正紋」という。
基本的に、諸大名や将軍家では定紋を嫡子だけにしか継がせなかったため、また時代とともに一家系で持ちうる替紋(後述)の数が増えるに連れて、定紋の権威や価値や必要性は強まっていった。

替紋・通紋

前述もした通り、一家に対して一紋しかない家は極めて稀で、むしろいくつもの家紋も持っているのが普通であった。
また後述もしているが、家同士での家紋のやりとりは頻繁にあったし、家紋を自由に創作したりすることはあった。
それゆえ本来の家紋の意味を逸脱した家紋は数多く持っている家も多かった。
そのため本来の家を示す公式的な家紋である定紋以外の家紋は「替紋」と呼ばれた。
また、「裏紋」、「別紋」、「副紋」、「控紋」などということもある。

江戸時代にはいると家紋の数はますます増えた。
華美で流行の装飾的な家紋も増えて、当然のようにそういった家紋は誰も彼もの多くの人間に利用された。
そういった少数の家や人間に独占することが不可能になった家紋のことを「通紋」と呼ばれる。
通紋は、例えば「花菱紋」といった一般的に優美な家紋に多い。
「五三の桐」などはその一般性から、貸衣装の紋として良く使われる。

家紋のやりとり

家紋は度々、人から人へ譲渡の対象になっている。
だからといって、当時も現在も家紋に関する使用の制限は特別な紋章を除いてなかったため、家紋を譲渡をした側の人間が譲渡した家紋が使えなくなるという訳ではもちろんない。

例えば、典型的なものと言えば、皇族の家紋である菊紋が挙げられる。
天皇は功績のある者へ、例えば豊臣秀吉などに授けている。
また逆に、天皇から授かった桐紋などを将軍が功績のあった、優秀な家臣や家来に授けることもあった。
その習慣は室町時代まで遡り、足利義満が細川頼之に自身の家紋を贈紋したことから始まったと言われる。
こういった家紋の受け渡しを、賜与(しよ)などと呼ばれ、授かった家は一家の大名誉として喜んだと言われ、与えられた紋を拝領紋という。
室町幕府13代将軍足利義輝が織田信長の父織田信秀に桐紋を授け、その後、信長にその桐紋が父から引き継がれた。
その桐紋を肩衣につけた誇らしげにしている肖像画が長興寺 (豊田市)に保存されている。
また、豊後の大友はその紋を授かった者を「御同紋衆」と呼び、重用したという。

身分の変わらない同格者同士による家紋の譲渡も存在したが、家督の相続や、婚姻によるものが大半である。

家紋ではないが、主に関西地方において家同士の婚姻が主だった折は、女性が嫁ぐ場合に際して、婚家から家紋女紋を持っていく例も見られる(詳細は家紋女紋の節を参照)。

平安時代・鎌倉時代

家紋の起源は古く平安時代後期にまで遡る。
聖徳太子が生きていた奈良時代から調度や器物には装飾目的として様々な文様が描かれてきたが、平安時代になると次第に調度品に文様を描くことはの視覚的な美しさだけでなく、公家(貴族)といった朝廷に仕える人々が各家固有の他家と区別する目印としての特色が帯びてきた。
そして平安末期に近づくと、西園寺実季や徳大寺実能といった公家が独自の紋を牛車の胴に付け都大路を、まるで誇示するかのようにその紋を披露して歩き回り始める。
これが家紋の起こりであるという説が最も一般的と言われている。
新井白石が「蓋(きぬがさ)」で用いられた紋も家紋の起こりであると自著で記しているが、この説には異説があり結論は出ていない。

その後、公家の間で流行し、様々な家紋が生み出されていく。
例えば上記の西園寺実季は「鞘絵」を、徳大寺実能は「木瓜紋」を、菅原一族などは梅紋をといった華美な紋を家紋にしている。
しかしながら文様の延長線上としての色彩的な意味合いが強く、鎌倉時代にかけて徐々に、その後の帰属の証明や家紋の意味合いや役割に、発展・変貌していった。

武家(武士)の家紋は公家よりも遅れ、源平の対立が激化し始めた平安末期に生まれる。
戦場において自分の働きを証明、また名を残す自己顕示のため各自が考えた固有の図象を旗幕、幔幕にあしらったことが、その始まりであったと考えられている。
源氏が白旗、平氏が赤旗を戦場での敵味方の区別を付けやすくするための認識性のために掲げ戦った。
旗に家紋の原型となる紋章を描くことはなかったが、家来である武蔵七党である児玉党は後の児玉の家紋になる軍配団扇紋の「唐団扇」を軍旗に描いている。
このことから、武家の家紋も公家と同じく平安後期に生まれたと考えられるが、それもわずか数えられるほどで、爆発的に普及し始めたのは鎌倉時代以後となる。
鎌倉中期頃にはほとんどの武士は家紋を持ち、家紋の文化は武家社会に定着していたと考えられている。

承久の乱や文永・弘安の役などの戦が増えた鎌倉時代には、武勲を上げる武士にとって絶好の機会が増えた。
そのため自己を証明したり、手柄の確認、また敵味方の区別が必要になり、幔幕や旗、馬標や刀の鞘などありとあらゆる場所に描かれた。
一種の名刺代わりで、自分の名前を示すために用いらざるを得なかった家紋が武士の間で増えたことは言うまでもない。
また当時や日本古来の武家社会においては、勲功を立てることはすなわち自分が属する家(イエ)に貢献することに繋がったことも影響している。

鎌倉時代に入ってから武家社会では急速に広まった家紋であったが、公家社会においては武士のように名を上げるために家紋を敢えて使用する必要はなかった。
室町時代に入る頃にはほとんど廃れてしまう。
元来、ある特定の家を識別するために紋章を使用するという発想そのものが武家出自の考えかたであり、そもそも家格や名字には因習的な力や歴史があった。
そのため、公家の家紋は武家にならって「作られた伝統」の側面も強い。

室町時代

南北朝時代 (日本)に入る頃には、「大紋」といった直垂に家紋が縫いつけられた衣服が武士の間で普及する。
室町頃から、紋章を付けた衣服のことを礼服と呼ばれるようになるが、礼服につける紋章には必ず家紋をつけるという発想や考えはまだ一般化してなかった。
その考えが定着し始めたのは、大紋から発展した「素襖」や「肩衣」といった衣服が出始めた室町時代に入った中期の東山時代頃だと言われる。
同じ頃、羽織が生まれた。
また同じ家族、名字を持つ者同士が家紋を共有し合っていたが、室町時代に突入すると同族同士で戦い合うことも増えた。
同じ家紋を使用すると敵・仲間の区別をしづらくなる不都合を解消するため、このころから急激に家紋の種類が増え始めた。

同時期、「平紋(ひょうもん)」と呼ばれる2・3色に柄を色分けた家紋が流行した。
例えば安土桃山時代、朝鮮に出兵した武将・加藤清正の平紋柄の桔梗を小袖につけている肖像画が、京都府の勤持院に残されている。
この柄は江戸時代に入っても人気は衰えず、元禄に突入した華美な家紋が流行した時期などは派手好きな民衆に特に好んで使用された。

江戸時代

天下太平の江戸時代に入ると、武士同士による激しい戦はほとんどなくなり、合戦における敵味方の区別のように実用的だった家紋の役割は変化していき、一種の権威の象徴となっていったのである。

士農工商という身分が明確に分けられていた階級社会があった江戸時代では、家紋の用途は相手の身分や家格に応じて自分や家族の身なりを正すためであったり、家の格式を他人に示したりする、相手の身分を確認したり示すといった目的に変化した。

また、家紋は一般庶民も広く所有・使用をした。
このことは貴族などごく限られた人々しか家の紋章を用いないヨーロッパ各国とは、対照的な事例であると言えるだろう。
百姓や町人、果ては落語家や役者といった芸人から遊女まで家紋を用いた。

一般的な百姓・町人は苗字の公称が出来なかったが、家紋を用いることは規制されてなかったため、家・一族の標識として機能していった。
ちなみに百姓・町人は苗字の公称が出来なかっただけであり、私称として代々伝わる苗字を村落内では使用していた例が多い。
このことは中世の村落構造に端を発しており、中世の地侍や乙名百姓は苗字を称した。
そして、その配下の名子・被官といった人々も地縁にもとづき支配者と同苗を名乗ることが多かったのである。
この苗字とともに家紋も各家に伝わり、近世には庶民の私称の苗字や家紋として使用されることになったのである。
もっとも、このことの裏を返せば、家系がはっきりしている場合をのぞいて(特に庶民の場合)、家紋と血筋が一致するとは限らないことを表している(高貴な家と家紋が同じであっても、その家に血筋が繋がるとはいえない)。

さらに江戸期には、「羽織」や「裃」など礼装・正装の衣服に家紋を入れる慣習が一般化する。
元禄時代に入ると、人々の生活は次第に華やかなものになっていき、家紋をもっていなかった人々も家紋を必要とする機会が生まれ、豊臣秀吉の吉例によって「五三の桐」紋が下層庶民に好まれた。
また一般の家紋も装飾化がはかられ、武家や庶民が用いる家紋も華美・優美な形に整っていった。
そのため、左右や上下対称になった家紋や、丸で囲んだ家紋が増え始めたのはこの時期であると考えられている。

また幕末頃ヨーロッパでアールヌーボーのジャポニズムにおいて家紋のデザイン性が評価され絵画などに使用された。

明治時代以降

明治になると欧米文化が流入したが上流階級を除き洋装が急速に普及したわけではなく、むしろ身分規制がなくなったことにより庶民が紋服を着用したり、墓石などに家紋を入れるケースが増えた。
また当時盛んだった国粋主義や家意識の表象として多く用いられた。
オーダーメイドの軍刀の柄金具に銀細工で所有者の家紋を入れたりしたのはその一例である。
敗戦後は戦中にピークに達した社会的重圧を「軍国的」「封建的」の概念で否定するようになり、家紋はその表象のひとつとされた。
また国民の関心が欧米文化に傾倒するに伴い、紋服などもを着用することが少なくなり、国民の間で家紋は次第に縁遠いものとなっていった。
しかし現在でもほぼ全ての家に一つ以上の家紋が定められており、冠婚葬祭などで使用され続けている。
また、美的な意味において日本の家紋は象徴的なデフォルメとシンプルな構造から、海外でもよく知られており、家紋を利用したデザインもしばしば見られる。

菊紋と桐紋

古くから菊紋である十六八重菊は皇室の紋として幕府や民衆などに広く認識され、桐紋である五七桐は菊紋の替紋として使用されていた。
皇室に対して功績があった者に対して、天皇が菊紋や桐紋を下賜されることは度々あり、一説には承久の乱の際、後鳥羽上皇が鎌倉幕府倒幕の志士達に対して、愛好していた菊の紋を彫刻した刀を賜与されたことが発端ともいわれている。
後に足利尊氏や豊臣秀吉なども菊紋や桐紋を授かったという事例がある。
菊紋を授かることは名誉かつ光栄なことであったが、主に下賜された家紋は替紋とされていた桐紋と言われ、天皇より任命された摂政・関白・征夷大将軍・太政大臣など統治者らは統治者の行う政策などに於いて功績を残した家来や大名などに、桐紋を贈与することもあったという。
皇族の家紋である菊紋や桐紋の権威は増して厳格になり、1591年(天正19年)、1595年(文禄4年)には、豊臣秀吉が菊紋や桐紋の無断使用を禁止する規制を布くほどであった。

菊紋

豊臣政権から徳川氏の政権である江戸幕府に交代してからは次第に禁止令は緩まり、また江戸幕府は自己の権威を京の朝廷の上に置こうとしていた傾向から、同様の菊紋は仏具の金具・彫刻や和菓子の造形、又は暖簾の図柄に用いられるなど、一般人への使用・普及に拍車を掛けた。

比較的家紋の使用には寛容な幕府であったということも影響しているが、徳川氏の家紋である葵紋の使用は厳格に禁止している。

その後、明治新政府になると皇室の十六八重菊の皇室以外の使用は全面的に禁じられる。
親王家も使用規制の対象になり、八幡や泉涌寺といった皇室ゆかりの神社や仏閣に対しても規制が行われ、徐々に皇室の菊紋の権威は復活していくことになる。
現在、天皇と皇室の御紋である「十六八重菊」が慣習法上の国章の扱いを受けている。
十六八重菊に意匠的には似ている十六菊は日本国の発行するパスポートや議員バッジなどのデザインとして取り入れられている。
今のところ日本では特定の菊紋を国章とする法令はない。

桐紋

桐紋が皇室御用達の紋になったのは元寇の少し前の鎌倉時代中期と言われる。
家紋としてよく見られる五三桐やそれにまるで囲ったものは、太閤記や伝承などで農民出身とされている豊臣秀吉が用いたことから「家紋のないほどの一般庶民がなんらかの事情で家紋を必要とする場合(紋付袴の着用等)に用いる家紋」としても使用され、上流階級とは逆の理由で庶民の間で一般的に流布した。
また、現在では貸衣装の紋としてよく使われる。

明治政府が建てられ、菊紋の法的規制が布かれる中、桐紋については、菊紋と同じような法的規制などの対処は採られなかった。
室町から続く将軍家の家来に対する桐紋の譲渡が頻繁にあり、家の家紋として使用しているものもいたため、それを配慮したためだと考えられている。
しかしながら、権威が失墜したわけではなく、五七桐が内閣・政府の紋章として事例書などを下付する場合など慣例的に用いられ、最近では、海外において日本の総理大臣の紋章として定着しつつある。
桐紋はもともと政府を表すの紋章としての性格があり、小判などの江戸時代の貨幣や明治以降の貨幣、現在の最高額硬貨である500円玉にもその刻印がある。

神紋・寺紋

また神社や寺でも各々に用いる固有の紋があるが、特に家紋と区別してそれらの紋は神紋(しんもん)や寺紋(じもん)と呼ばれる。
しかし同じように校章といった各学校における紋章や、会社など社団法人には社章も存在するが、家紋の数や種類と比べると圧倒的に少ないため、日本の紋章学者の間では「紋章=家紋」という認識が一般的である。

神紋には、各神社にゆかりのある公家・武家の家紋が用いられる他、唐などにおける図案や由緒縁起にまつわる図案など独自の意匠が用いられていることも多い。
神職の系統の家系では、神紋が家紋代わりとなっている(花菱紋、柏紋など)。

女紋

主に畿内(関西地方)を中心とした西国において普及している風習の1つである。
女紋とは実家の家紋とは異なり女系から女系へと伝える紋章のことであり、実家の家紋とは意匠も由緒も異なる。
関西の商家では外部から頻繁に有能な入婿を迎えて家を継がせる女系相続が行われたため、自然発生的に女系に伝わる紋が生まれたといわれる。
特に近畿地方の商家においては「家紋が一つしかない家は、旧家とは言わない」ともいい、代々の女紋を持つ家は相当な旧家として敬意を持って遇されることが多い。
関東をはじめ関西以外ではこの風習は希であり、女紋という文化のないところでは婚姻に際し、習慣の違いからしばしば難色を示される場合もあるという(嫁いだのであるから当家の家紋を用いるべきという理由)。
現在でもこの風習は根強く残っている。

家同士の婚姻が主だった時代、女性が嫁ぐ場合に婚家に女紋をもっていく例もみられる。
女紋の意匠は主に家紋を基にしているが、やや女性らしいものが多い。
女性が留袖に実家の家紋を用いる例が多くみられるが、女紋を継承している場合は女紋で留袖をつくる。

紋の図案構成

紋には、単独であるもの、輪や角に囲まれているもの、文字、異種との組み合わせなどがある。
それらに関する特定の用語がみられないためここでは便宜上、仮の名称を使用する。

一つの紋には、身(み)や内(うち)といえる部分と輪(わ)・枠(わく)や外(そと)といえる部分がある。
その構成には、その紋類(ここでは、桐紋や菱紋などの大きな括りのことを仮にいう)によるが、紋の図案を構成する働きにより細かい種類がある。

例えば機能別に以下のようにして分けた。

単数 - 単独で成り立たせた紋

桔梗紋「桔梗」・烏紋「烏」、など

組識 - 組み合わせて成り立たせた紋

二つ・三つ・盛り・並び・違い・抱き・対い・頭、尻合せ・入れ違い・重ね・八重・比翼・束ね・組合い・出、など

形容 - 紋全体を変化させたもの

陰・裏・竪・隅立・変わり・鬼・尖り・反り・むくみ、など

付属 - 一部に付属させる部位

剣・蔓・枝・水・花・房、など

変形 - そのものを変えずに若干の変化を加えたもの

巴・丸・角・菱・花・唐・崩し・覗き・豆・捻じ、など

擬態 - 他の紋に形を似せたもの

車・扇・蝶・鶴・桐・結・浮線、など

外郭 - 以上に成り立たせたものを囲う文様を果たすもの

角・輪(輪(丸)・雪輪など)・亀甲・石持、など

例えば「丸に一つ鷹の羽」では外郭「丸」の内に単数「一つ鷹の羽」があるもの、「丸に並び鷹の羽」では外郭「丸」の内に単数「一つ鷹の羽」を組織「並び」したものとなる。

[English Translation]