准大臣 (Jundaijin (a government post))

准大臣(じゅんだいじん)とは律令制下における官職のひとつ。
内大臣の下、大納言の上に位置する令外官。

通称を儀同三司(ぎどうさんし)という。
平安時代中期、藤原伊周は内大臣から大宰帥に左遷されたのち朝議に復帰した。
しかし時の大臣に闕官がなかったため、寛弘二年(1005年)勅旨によって朝参の座次を「大臣の下、納言の上」とされた。
さらに同五年大臣に准ぜられ封千戸を賜った。
これにより、「儀同三司」を自称した。
後にこれが令外官として定着し、准大臣の職が定められた。

伊周の称した儀同三司とは、中国の隋唐両代において、開府儀同三司と呼ばれ従一品の文官が帯びる散官で、特に職掌はなかった。
日本では、「儀礼の格式は三司に同ず」という本義に戻した。
「三公」こと太政大臣・左大臣右大臣に准ずる者という意であった。
そのため、鎌倉期に堀河基具(1232年 - 1297年)が任ぜられて以降、「儀同三司」は准大臣の唐名として定着した。

羽林家・名家 (公家)など、極官が大納言どまりである家柄の堂上家に対し与えられる官職である。
江戸時代の堂上家にとって憧れの官職であった。
天皇が寵遇を示すために与える場合や、外戚であることによるものが多い。
また、准大臣宣下に前もって従一位に叙せられるのが常例である。

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