郡司 (Gunji)

郡司(ぐんじ)とは、
律令制下の地方行政官。
以下で述べる。

日本における姓の一つ。

郡司(ぐんじ)は、律令制下において、中央から派遣された国司の下で郡を治める地方官である。

概要

大化の改新により、日本でも本格的に律令制が導入され、地方制度も整えられるようになった。
大化5年(649年)頃、地方豪族である国造(くにのみやつこ)の「国」が廃止され、評が置かれた。
旧国造は、評造・評督などと呼ばれる地方官に任命された。
(孝徳制評)

やがて、701年(大宝 (日本)元年)に編纂された大宝律令により、評が廃止されて郡が置かれ、郡司として大領・少領・主政・主帳の四等官に整備される。
特に権限が強かった大領・少領のみを差して「郡領」とも言う。
中央の官人が任期制で派遣されていた国司と異なり、郡司は、旧国造などの地方豪族が世襲的に任命され、任期のない終身官であった。
更に養老律令の官位令には郡司が官位相当の対象とされておらず、更に公式令 (律令法)(52条)では郡司が職事官ではないことが明記されていた。
律令法に基づく制度でありながら実際には律令官制の体系には属さないという特殊な身分であった。

郡司は徴税権のみならず、保管、貢進、運用、班田の収受も任されるなど絶大な権限を有していた。
律令制初期の地方行政は朝廷から派遣されていた国司と在地首長としての権威を保持していた郡司との二重構造による統治が行われていた。
しかし、朝廷は郡の分割や郷の編入などで郡の再編を進め、豪族の勢力圏と切り離した行政単位としての郡の整備を進める。
また、郡内に複数の豪族が拠点を置く場合は、持ち回りで郡司に任命するなど、特定の豪族が郡司を独占しないように配慮した。

律令制下の郡司

郡司の任免は式部省が管轄した。
国司が推薦する郡司候補者は式部省に直接赴き、試問を受けて任命された。
国司が推薦する者が必ずしも郡司に任命されるとは限らず、その地方の情勢で判断されることが多かった。
郡司任命に最も重要視されるのは令制上は個人の能力であったが、実際には譜第と呼ばれる候補者の氏・家の系譜経歴であった。
また、正員の郡司が任命されるまでの間、臨時の郡司(擬任郡司)を国司は任命することができた。
正員の郡司が決まると、擬任郡司は自然に失職したが、後に国によっては国司が郡司を臨時に増員する権限を与えられ、臨時増員の郡司も擬任郡司と呼ぶ。

社会的側面としては、郡司は任地における伝統的権威とともに豊富な財力を有しており、貧農の救済など地方社会の秩序維持に”地方の有力豪族”として努めた。
政治的側面としては、”国司の下の地方官”としての意味合いが強く、立場上は国司よりも下であったが、徴税や軽い刑罰の執行など地方行政の実務を執り行っていたために、律令制の地方支配は、中央政府が郡司による地方社会の把握を媒介として成立していたと評価されている。

郡司は郡衙と呼ばれる役所で政務を執ったが、しばしば郡司に任命された豪族の私的居館が郡衙として用いられた。
このような場合を特に郡家(ぐうけ・ぐんげ・こおげ)と呼ぶこともある。

郡司は、職田(しきでん)を支給され、子弟を国学に進め、健児(こんでい)にするなど多くの特権を有した。
職田は大領が6町、少領が4町、主政、主張が2町と国司より多かったが、禄や食封は無かった。

郡司の消滅

律令制の行き詰まりから、9世紀中頃より、現実に即した行政改革が行われた。
地方でも、朝廷の税収確保のため、国司の権限を強化した。
これに伴い、郡司の権限は国司権限に吸収されていく。
各郡にあった正倉の管理も国司が行うようになり、徴税権のみならず、郡司の主要な収入源であった出挙の権限も奪われる。
そのため、郡司を努めてきた地方豪族は変質を迫られていった。
これに対し、国司の権限を分掌する幹部地方公務員とも言える在庁官人が急速に成長する。
地方豪族の中には、郡司就任を忌避し、在庁官人として生き残る道を選ぶ者も少なくなかった。
このような、郡司権限の縮小に伴い、郡衙・郡家も縮小・消滅していく。
さらに、全国規模で古代的郡・郷・荘園が解体・再編され、中世的な郡・郷・保・荘園が成立していく。
また、旧郡司豪族達は名田経営を行い、田堵へ変わっていった。
こうして地方官としての郡司は有名無実化していくが、中世に於いても、郡司を輩出した地方豪族の系統を引く武士が「郡司」を名乗っている例も散見できる他、一部の地区では職の体系の一つとして細々と生き残っていった。

[English Translation]