境内 (Keidai)

境内(けいだい)は、神社や寺院のある敷地のことである。

厳密な規定は宗教法人法に書かれており、法律上は境内地とされている。

法律上の境内

境内地の規定が書かれている宗教法人法 第三条を以下に記載する。

第三条  この法律において「境内建物」とは、第1号に掲げるような宗教法人の前条に規定する目的のために必要な当該宗教法人に固有の建物及び工作物をいう。
「境内地」とは、第2号から第7号までに掲げるような宗教法人の同条に規定する目的のために必要な当該宗教法人に固有の土地をいう。

歴史、古記等によって密接な縁故がある土地

前各号に掲げる建物、工作物又は土地の災害を防止するために用いられる土地

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